内部統制システム構築の基本方針
(1) 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
- 当社は、法令遵守を基本精神とし、代表取締役が取締役に対し、継続的にその基本精神を伝えることにより、法令遵守があらゆる企業活動の前提となるよう周知徹底を図る。
- 法令、定款及び社内規程の遵守を確保するためコンプライアンス委員会を設置し、その運営規程の制定を行い周知徹底を図る。
- 取締役の職務執行の適応性並びに取締役会における意思決定の健全性及び透明性を高めるために社外取締役を置く。
- 内部監査室は、各事業部門の業務の妥当性及び効率性を随時チェックするとともに、法令遵守状況についても監査を行う。これらの監査結果は、定期的に取締役会及び監査役に報告されるものとする。
(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
- 取締役の職務執行に係る情報については、法令及び取締役会規程に従い、文書又は電磁的媒体(以下、文書等)に記録されることとする。
- 文書等は、少なくとも法令及び文書管理規程に定める期間保存し、また、重要な文書等については永久保存するものとし、取締役及び監査役がいつでも文書等を閲覧することができる状態を維持する。
- その他の体制として、ISO対策室の情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)による情報の総合管理を行う。
(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
- 「リスク管理規程」を制定し、経営上のリスク管理に関する基本方針及び体制を定め、この規程に沿った管理体制を構築する。
- 不測の事態が発生した場合においては、「リスク管理規程」に基づき、速やかに、損害・損失等を抑制するための具体的施策を敏速に決定・実行する組織として、代表取締役を本部長とする対策本部を設置し、顧問弁護士等を含めた全社的な対応を行う。
- その他の体制として、ISO対策室の情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)による情報の総合管理を行う。
(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
- 取締役の職務執行の効率化を確保する体制の基盤として、毎月1回の定時取締役会のほか、必要に応じて、随時臨時取締役会を開催することとし、重要事項に関する意思決定を迅速・適切に行う。
- 取締役からなる経営会議を月1回以上開催することにより、取締役会付議事項を含む重要事項につき事前審議し、経営の意思決定の効率化を行う。
- 効率的な業務執行を可能とするため、各担当役員の職務分掌及び権限を明確化するための規程の整備を行う。
(5) 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
- 当社は、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、法令遵守の周知徹底を図るとともに、コンプライアンス体制の実践的運用を可能とする体制を構築する。
- 全取締役は担当部門の使用人に対しコンプライアンスの教育・啓発を行う。
- コンプライアンス委員会及び指定弁護士を内部通報窓口とするとともに、役職員に対し、社内において法令、定款又は社内規程への違反行為が現に行われ、又は行われようとしていることを発見した場合には、直ちに窓口へ通報するよう指導していく。当社は、通報内容を守秘し、通報者に対して不利益な扱いを行わない。
- 法令、定款又は社内規程に違反した者に対しては、就業規則に基づく懲戒処分を含め、厳正な処分を行う。
(6) 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
- 当社グループにおける内部統制を確保するため、当社及び子会社で内部統制に関する協議、情報の共有が擁立的に行われる体制を構築する。
- 当社取締役、及び子会社の取締役は、各業務部門の内部統制の確立と運用の権限と責任を有する。
- 定期的に当社の取締役及び子会社の取締役が出席する会議を開催し、当社グループの業務運営方針を共有するとともに、コンプライアンスに関する基本方針を確認する。
- 子会社の経営に関しては、当社内にグループ会社に対する管理担当責任者を決める。当該管理担当責任者を中心に、当社及びグループ会社での内部統制に関する協議、情報共有、指示・要請の伝達等を効率的に行う体制を構築する。
(7) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
- 監査役から、その職務を補助すべき使用人の設置を求められた場合には、必要に応じて監査役の補助使用人を置くこととし、その補助使用人に対する人事については、取締役と監査役とが、協議の上決定することとする。
- 補助使用人は、監査役の指揮命令に従い職務を行うものとし、業務執行にかかる役職を兼務しないこととする。
- 補助すべき使用人の人事異動、人事評価は監査役の承認を得ることとする。
(8) 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他監査役への報告に関する体制
- 代表取締役、業務担当役員は、取締役会等の監査役の出席する会議において、積極的に担当業務の執行状況を報告するものとする。
- 取締役及び各事業部門の責任者は、以下に定める事項が発見された場合、直ちに監査役へ報告するものとする。
- 会社信用を著しく低下させたもの、又はその懼れのあるもの
- 会社業績に大きく悪影響があるもの、又はその懼れのあるもの
- 社内外へ重大な被害を与えたもの、又はその懼れのあるもの
- 社内規程への重大な違反事項
- その他上記I~IVに準ずる事項
- 監査役は、社内の重要な会議に出席することが出来る。これを確保するために、監査役から要求のあった場合には、当該会議の開催案内を当該監査役に通知するものとする。
- 役職員は、通報窓口その他を通じて、法令、定款又は社内規程に違反する重要な事項を知った場合には、直ちに当該事項を監査役に報告するものとする。
- 監査役は上記以外の事項についても、必要に応じて随時取締役及び使用人に報告を求めることができる。
- 監査役は報告された上記事項につき、その適法性、合理性を検証し、取締役及び使用人に対し勧告を行う。
(9) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
- 監査役の過半数を社外監査役が占めることとし、対外的透明性を確保・維持する。
- 監査役は、代表取締役と定期的に会合をもち、監査上の重要課題等について随時意見を交換する。
- 監査役は、内部監査室及び会計監査人と緊密な連携を保持し、その職務を行う。
